あっせんとは、紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度です。
都道府県労働局や民間ADR機関(社労士会等)が実施します。
特定社会保険労務士は、この手続きにおいて当事者の代理となって主張・反論・相手方との和解交渉などを行います。
◆解雇(雇止め、派遣切り)
◆賃金・残業代未払い
◆セクハラ
◆パワハラ
◆賃金減額
◆配置転換
◆退職金
◆社会保険未加入
事案にもよりますが、裁判等の司法上の手続きに比べて迅速に処理できることが最大のメリットであります。
また、弁護士に依頼することと比べて、一般的には低廉なコストで手続きを進めることが可能です。
問題を終わらせて速やかに気持ちを切り替えたい方、弁護士の報酬体系の中では依頼が出来ない規模の請求をお考えの方などにおすすめです。お気軽にお問い合わせください。
※社会保険労務士法では、特定社労士が単独で民間ADR機関でのあっせん代理業務を行うに当たっては紛争の目的の価額を120万円までとする旨が定められています。
労働局におけるあっせんの場合は上限がありませんので、120万円を超える紛争についてもお引き受けできないわけではありませんが、ご依頼に当たってはこの金額を一つの目安と考えていただいてもよいかもしれません。
相談料 | 初回無料 ※ただし、概ね10分以内に、概要のご説明及び当方へのご要望などを要領よくお伝えくださいますようお願いします。状況によっては途中より有料(30分5,000円)とさせていただく場合があります。 |
着手金 | ¥0〜¥50,000(個別にお見積もり) |
成功報酬 | 和解金・解決金等の相手方から交付される金銭額の20~30%(個別にお見積もり) ※金銭のみによる解決以外の場合(復職など)の報酬額算定の基礎となる経済的利益は120万円とみなして計算いたします。 |
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