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当事務所は、開業以来、障害年金の申請代行業務を主な業務として行ってきました。 障害類型別にはうつ病、双極性感情障害などの精神疾患について最も多くご依頼を承ってまいりました。 そんな中で実感したことは、長時間労働やパワハラなど、就労している際の過酷な環境が引き金となって精神疾患を発症している方がやはり多いということです。 障害年金についてはまだまだ認知度が低いと言われていますが、多くの社労士が取り組んでおり、徐々に浸透してきているとも感じますが、精神疾患による労災申請についてはそれよりも更に認知度が低いように思います。 現在は、精神障害に係る認定基準も整備され、認定の幅も広がっています。
脳・心臓疾患についても ・長時間労働 ・就労環境 などにより発症することがあります。この場合も、業務との因果関係につき認定基準が整備されており、それが肯定される場合には、労災の支給対象となります。 外来の事故によらない労災の類型ということもあり、やはり制度自体の認知度が比較的低く、結果として時効のため請求自体が出来ない場合や各種書類の保存期間の問題等で証拠の散逸などが発生する場合も多々ありますので、お早目に対応されることが肝要です。
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