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お知らせ障害年金

障害年金と労災

店内イメージ障害年金について、くわしくはこちらをご覧ください。

労災により障害が残った場合、障害年金の申請も可能な場合があります。
その場合障害年金と労災は併給が可能です。(ただし併給調整がなされます)
それぞれのメリットは以下のとおりです。


(労災)
・後遺障害に対する障害等級は14級まであり、3級までの障害年金と比べて補償の幅が広い。
・精神疾患の場合、神経症については、障害年金は原則として認定の対象外であるのに対し、労災は対象になる。

(障害年金)
・労災と違い、事業主の協力は必要でなく、事業主に知られることなく手続きが出来る。
・請求行為自体には時効はない。(ただし、支分権については5年の時効がある)



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